2017-12-07 第195回国会 参議院 内閣委員会 第3号
そんな串揚げ食べたら胸焼けするんじゃないかとか、そんなチョコ食べたら血糖値上がらないかなみたいなことを思っちゃうんですけれども、まあこれ、一人で食べているわけじゃないよな、周りの方にもごちそうされているんだよなと思うと、この中には公職選挙法二百二十一条に該当する買収及び利害誘導罪も存在しているんじゃないかなと思うと、ちょっと私、はらはらしてしまうんですけれども、そう思うとともに、決して他言はしないので
そんな串揚げ食べたら胸焼けするんじゃないかとか、そんなチョコ食べたら血糖値上がらないかなみたいなことを思っちゃうんですけれども、まあこれ、一人で食べているわけじゃないよな、周りの方にもごちそうされているんだよなと思うと、この中には公職選挙法二百二十一条に該当する買収及び利害誘導罪も存在しているんじゃないかなと思うと、ちょっと私、はらはらしてしまうんですけれども、そう思うとともに、決して他言はしないので
保安林での無断キノコ狩りは含まれて、公職選挙法二百二十一条、二条に規定する多数人買収及び多数人利害誘導罪や特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪、それから様々な商業賄賂の罪が除かれる理由はありません。 なお、さきに述べたように、この点では今回の法案はTOC条約を文字どおり墨守する必要はないという立場を既に取っているということは明らかです。
例えば、公職選挙法におきまして、買収及び利害誘導罪のうち、公職の候補者、選挙運動を総括主宰した者、出納責任者等がこういった買収、利害誘導を行ったときには四年以下の懲役または禁錮刑となっております。そしてまた、多数人買収については五年以下の懲役または禁錮刑ということになっております。
そして、この買収、利害誘導罪のうち、候補者、選挙を総括主宰した者、出納責任者がこれを行った場合は四年以下の懲役、禁錮刑であるということでした。 これは確認まででありますが、候補者たる金田大臣、選挙運動総括主宰者、出納責任者等の共謀はなかったと言えますでしょうか、金田大臣。
公職選挙法のうち、買収とか利害誘導罪、その中でも連座になるものですね、公職の候補者、選挙運動を総括主宰した者、出納責任者等が行った場合、さらには多数人買収、こういったものについては、過去に出された共謀罪の対象犯罪であったということを再度御確認いただければと思います、金田大臣。
その上で、一般論として申し上げますと、ただいま御紹介のございました公職選挙法第二百二十一条一項第二号に規定しております利害誘導罪でございます。これには三つの要件がございます。一つには、特定の候補者の当選を得もしくは得しめ、または得しめない目的をもって誘導行為がなされること。二つ目には、その誘導行為が選挙人または選挙運動者に対してなされること。
ちょっと事務方にお聞きしたいんですが、公選法二百二十一条一項で利害誘導罪というのが規定されていまして、今回の件はこれに当たる可能性があるのかどうか、お答えをいただきたいと思います。
○玉城委員 選挙部長が読み上げました公職選挙法第十六章「罰則」、第二百二十一条「買収及び利害誘導罪」は、今三つの事例を挙げましたが、それに掲げる行為をした者は、三年以下の懲役もしくは禁錮または五十万円以下の罰金に処するという大変厳しい罰則がついています。
その上で、一般論として申し上げますと、公職選挙法第二百二十一条第一項に規定いたしております利害誘導罪でございます。これには三つの要件がございます。すなわち、一つには、特定候補者の当選を得もしくは得しめ、または得しめない目的を持って誘導行為がなされること。二つ目には、誘導行為が選挙人または選挙運動者に対してなされること。
一般論として申し上げますと、先ほど申し上げました利害誘導罪、三つの要件がございます。 個々の事例については、それぞれ、時期、態様により判断されるべきものと承知をしているところでございます。
第三点、組織的多数人買収・利害誘導罪を削除すること。 第四、国民への情報提供について、国民投票広報協議会の人選、公費による意見広告、有料意見広告放送について、公平と中立が確保されるべきことです。 主権者である国民一人一人が憲法改正案について自分の頭で自分の考えをしっかり持てるように、多角的な情報が的確に提供されることが必要であるという趣旨によるものでございます。
また、公職選挙法第二百二十一条第一項第二号に規定します利害誘導罪につきましては、第一に、特定の候補者の当選を得、もしくは得しめ、または得しめない目的をもって、第二に、選挙人または選挙運動者に対し、第三に、その者またはその者と関係のある寺社、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導したときに成立するものでございます。
これは利害誘導罪その他ということに相なってくるわけであります。 こういう場合はどのような形になるのか、選挙部長にお伺いをいたします。
○久元政府参考人 公職選挙法二百二十一条の一項二号に利害誘導罪が規定されておりますが、一般的に言いますと、三つの要件に該当する場合に成立すると考えられております。
○久元政府参考人 先ほどお答え申し上げましたような考え方、この三つの要件というものが利害誘導罪の構成要件としてあるということ、それから、この規定は大変古い規定でありまして、明治期にこの規定が創設されまして、戦前にもこの規定があったわけでありますけれども、戦前からの判例の動向、また近年における判決の動向などを説明させていただくということになろうかと存じます。
○平岡委員 これも余り入り込んでもちょっとあれなので、要するに、選挙部長が言っていることは、これは利害誘導罪に当たる可能性があるということなんですよ。 警察庁、どうですか。この件についてもしっかりと捜査すべきだと私は思いますけれども、どうですか。
○政府参考人(久元喜造君) 今、委員が御指摘になりましたこの利害誘導罪、これは幅広い意味での買収罪に当たるわけでありますが、その趣旨は、本来、選挙人の自由な意思の表明により行われるべき選挙を不正、不法な利益の授受によって歪曲しようとする行為を禁止して、選挙の公正を期そうとするものであります。
ただ、私も選挙制度調査会長を自民党で長くやりまして、多少は選挙法に通じているし、久元さんとも随分久しくやってきたわけでございますが、この利害誘導罪というのはかなり具体的なときに、本当に直接的にだれかに利益が行くというときにのみ適用されるのではないかなと。私が当選したらガソリン一リットル二十五円下げますよというのは、これ多分ならないわけですよね。
私は、これは公職選挙法違反の利害誘導罪、これ公職選挙法二百二十一条一項二号、これに該当するのではないかなという疑いを持っております。
○衆議院議員(保岡興治君) 先ほどから、多数人買収あるいは利害誘導罪、それと無効原因の場合と、その多数という文字について一体どういうものかもっと明確な基準がないと罪刑法定主義に反するじゃないかと、こういうことですが、先生これ、それぞれの法の趣旨に沿ってその状況を総合的に判断して決める以外、これ先生、何人て決められますか。それは先生自身がむしろ法律家としてよく御存じのとおりですよ。
第百九条の組織的多数人買収利害誘導罪の規定もあいまいさがあります。 買収や利害誘導をそれ自体はあってはならないこととして、組織によりとは一体どのような場合をいうのか不明確です。
○衆議院議員(保岡興治君) ただいまの御質問に対して答弁させていただく前に、まず私の方から、理事会での御協議、御指示に従って、去る二十五日の大久保委員からの御質疑に関連して問題となりました本法第百九条第二号の組織的多数人利害誘導罪につきまして補充の答弁をさせていただきたいと存じます。
組織的多数人買収及び利害誘導罪を設けることによって、具体的には労働組合や市民団体や個々の市民運動を極めてあいまいな要件で取り締まることを可能にしています。条文の、もう差しおきますけれども、明示して勧誘するとか、影響を与えるに足りる供応接待とか、その他の言葉が罰則付きで使われております。これまた、国民投票運動に対する威嚇効果、萎縮効果としては極めて大きいと言わなければなりません。
その二が、第百一条、投票事務関係者の国民投票運動の禁止、第百二条、中央選挙管理会の委員などの国民投票運動の禁止、第百九条、組織的多数人買収及び利害誘導罪、第百十一条、職権濫用による国民投票の自由妨害罪、第百十二条、投票の秘密侵害罪、第百十三条、投票干渉罪、これまでの規定について、多数の投票人が一般にその自由な判断による投票を妨げられたと言える重大な違反があったこと。
その中で、直接の利害関係を利用して投票に勧誘、影響を与えるような行為をしちゃいかぬ、いわゆる利害誘導罪が書いてあるわけです。
今日は、組織的多数人買収及び利害誘導罪をまず中心に御質問をいたします。 この組織的買収罪について当初は広範な規制が検討された、このように私承知しておりますけれども、公職選挙の規定よりも要件を限定した経過、趣旨についてお伺いをいたします。
今の大久保先生の例でも全く処罰されるされないというふうに言い切るまで発議者としては自信はないんですけれども、ただ一つ申し上げたいことというのは、例えば買収罪、利害誘導罪が通常そういった形で適用になるといったものでも、多数人というのは実際のところほとんど運用されている例がないんですね。
次に、五ページの後段部分でございますが、「組織的多数人買収及び利害誘導罪」についてでありますが、これにつきましても、やはりその影響力が大きいわけでございますので、十分に要件を限定した形で対応していくべきである、こう考えまして、次のような修正を加えたいと思います。
与党から提起をされております組織的多数人買収及び利害誘導罪、きょう御発言にあった修正を加えた上でのこの形であるならば、本当にかなり極端に悪質なものに限定をされるのではないかとも思っておりますが、このあたりのところは、さらなる審議の中で、これで萎縮的効果が働かないかどうか、あいまいさが残らないかどうかということを最終的な審議の上での確認を得た上で最終判断をしたいというふうに思っております。
また、組織的多数人買収・利害誘導罪の創設について、吉岡参考人は、そもそも憲法改正国民投票に関して買収や利害誘導などがなされ得るのか、また罰則で禁止することは投票についての自由な活動を阻害しないのかなど、罰則規定を設けること自体に疑問が呈されました。 最後に、憲法審査会についての参考人の意見も紹介します。
次に、組織的多数人買収・利害誘導罪の設置についてです。 与党案は、組織により多数の投票人に対し買収や利害誘導等をした者に対する罰則規定を設けております。しかしながら、通常の選挙と異なりまして、そもそも憲法改正国民投票に関して買収や利害誘導等がなされ得るのか、また、罰則で禁止することは投票についての自由な活動を阻害しないのかなど、このような罰則規定を設けること自体疑問があります。
それから、組織的多数人買収・利害誘導罪についてもやはり要件の厳格化というものが必要であろう。そうでなければ、こういうものの恣意的な適用が仮にされるようなことがあれば、やはり国民投票の運動というものの活発化を阻害する要因になりかねない側面があることは否定できないのかなというふうに考えております。 以上でございます。
あと、八、九、十で、国民投票運動が禁止される特定公務員の範囲、それから公務員、教育者の地位利用による国民投票運動の禁止の是非、それから買収・利害誘導罪の是非という問題が与えられていますが、これは、基本的には国民投票の公正さをどう確保するか。
特に買収罪につきまして、与党案には組織的多人数買収及び利害誘導罪が設けられているのに対しまして、民主党案につきましては買収罪の規定はございません。これにつきましても対価性が極めて明らかな場合につきましては、買収行為は許すべきではないと思いつつも、行為の外延を明確に切り分けることができるのかという危惧もございます。どのようにしてこの思いを解決すればよいのか、悩ましい点でもございます。
このような今申し上げた考え方に基づきまして、この法律案では、組織的多数人買収・利害誘導罪のほかに、職権濫用による国民投票の自由妨害罪など、投票の公正さを確保するための必要最小限度の罰則規定のみを設けることにした、こういうことでございます。
○笠井委員 組織的多人数買収と利害誘導罪について与党提出者に伺いたいと思うんですが、地位利用もそうなんですが、国民投票運動は原則自由だといいながら、買収罪など罰則を科してまで運動を規制しているということなんですけれども、原則自由と罰則というのはどういうふうに両立するんでしょうか。
最後に、組織的多数人買収、利害誘導罪の設置について述べます。 与党案は、組織により、多数の投票人に対し、買収や利害誘導等をした者に対する罰則規定を設けています。しかしながら、特定の候補者や政党に投票させるために買収行為をする者を処罰する公職選挙法と異なり、そもそも憲法改正国民投票に関して買収等や利害誘導等がなされ得るのか。
このような考え方に基づき、この法律案では、組織的多数人買収、利害誘導罪のほか、職権濫用による国民投票の自由妨害罪など、投票の公正さを確保するための必要最小限度の罰則規定のみを設けることとしております。 以上でございます。(拍手) 〔鈴木克昌君登壇〕
具体的な制定の是非が問題となるのは、予想投票の禁止の是非、外国人の投票運動規制の是非、マスコミの虚偽報道禁止、不法利用制限の是非、買収、利害誘導罪の是非の四点ぐらいだろうと思います。 予想投票禁止の規定などはなくても構わないと存じますが、特に、買収、利害誘導罪については最小限度の規制として存置すべきであると思います。